不動産登記

不動産

司法書士は、登記・供託・裁判所提出書類作成の専門家であり、当事務所では、各種司法書士業務について、より質の高いサービスを提供できるよう日々研鑽しています。
本ページで後述するのは司法書士が専門とする不動産登記の一例です。
不動産という重要な財産について「この不動産は、私のものだ!」という、当事者にとっては当然と思われることも、それを法律的に第三者に主張するためには、不動産登記は欠かせません。

不動産の所有者が亡くなった(相続登記)

不動産の所有者が亡くなられた場合は、不動産の名義を相続人の方に変更する必要があります。
相続登記に期限はありませんが、長期に渡り登記をせずに放っておくと、将来の手続きの際に余計な時間や費用がかかることがあります。

弊所では、相続登記の専門サイトも開設しております。相続登記についてお調べの方は、是非こちらもご覧ください。
横浜市都筑区の相続登記相談室

不動産の贈与や財産分与をする

不動産の贈与とは、自己所有の不動産の名義を"無償"で第三者に移転することです。主に、夫婦間や親子間でされることが多いです。
また、財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産の1つである不動産の名義を、離婚に伴って夫婦の一方から他方に移転するための手続きです。
贈与や財産分与等の原因を問わず、不動産の所有者(名義人)に変更があった場合は、登記を申請する必要があります。

上記いずれの手続きについても、贈与税や譲渡所得税等の税金の問題が懸念材料になる場合があり、税金の専門家である税理士さんへの相談をお勧めするケースも多いです。

不動産の売買をする

「買主に名義変更されたのに、売買代金を受け取れない」という売主のリスクと、「売買代金を支払ったのに、自分名義にできない」という買主のリスクが対立するのが売買契約の場です。
そこで、買主・売主両者のリスクに配慮し、取引を円滑に進めるのが司法書士です。

住宅ローンを完済した

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消書類を交付されると思います。この抵当権抹消の手続きは、「〇か月以内」といった期限はありませんが、長期間放置しておくと非常に面倒なことになる場合があります。
住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記は、登記手続きの難易度としては一般の方でもインターネットや法務局の無料相談等で情報収集することで対応できることも多くあるかと思います。
他方、一般の方には「揚げ足取り」とも思える法務局からの補正の指示に対して、平日に法務局へ足を運ぶことを強いられて、自分で手続きをしたことを後悔したというお声を聞くこともあります。
手続きの手間やリスクと、専門家に丸投げすることのコストとを天秤にかけて選択肢を選んでください。

その他、不動産登記一般

上述したのは、司法書士業務である不動産登記の代表的な一例です。これら以外にも、不動産の登記については遠慮なくお問い合わせください。

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