会社・法人登記

会社

司法書士は、登記・供託・裁判所提出書類作成の専門家であり、当事務所では、各種司法書士業務について、より質の高いサービスを提供できるよう日々研鑽しています。
本ページで後述するのは司法書士が専門とする会社・法人登記の一例です。
会社及び法人は設立~法人格消滅の間、一定の事項について登記をすることが法律上義務付けられています。この義務を怠ると、過料(罰金のようなもの)が代表者に課されることがあります。

会社を設立したい

弊所では、会社設立の専門サイトも開設しております。会社設立についてお調べの方は、是非こちらもご覧ください。
横浜市都筑区の会社設立相談室

株式会社設立の大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 設立する会社の詳細について、ヒアリングをさせていただきます。
    現在の会社法では機関設計その他の自由度が増し、選択肢が増えた分、いずれを選択すべきか悩むケースも多いです。弊所では、ヒアリングとアドバイスを重ねて手続きを進めてまいります。

  2. ヒアリングしたご希望を反映した設立会社の定款を弊所で作成し、お客様に内容のご確認をいただきます。

  3. 設立する会社への出資金及び設立費用のお振込みをお願いします。

  4. 会社設立の各必要書類へのご署名及び押印をお願いします。
    このときまでに、設立後の会社の法務局届出印(いわゆる、会社の実印)のご用意をお願いします。

  5. 弊所において、公証役場での定款認証手続きをします。

  6. 弊所において、管轄法務局への設立登記申請をします。

  7. 登記が完了し次第、設立した会社の登記事項証明書や印鑑証明書等を納品します。
    設立した会社名義の銀行口座の開設等の手続きは、この後に可能になります。

「合同会社」設立の大まかな流れについても、公証役場における定款認証が不要なことを除いて、ほぼ上記のとおりです。

会社の各変更登記

会社に関する以下のような登記も取り扱っております。

  • 役員変更
  • 本店移転
  • 増資・減資
  • 取締役会や監査役の廃止
  • 有限会社から株式会社への移行
  • 会社の解散及び清算結了
  • その他

弊所では、1部上場企業のグループ企業間の再編(合併等)、新株予約権や転換社債等の手続きに関わった実績もあります。

会社以外の法人について

社団法人、財団法人、マンション管理組合法人、労働組合その他の、会社以外の各種法人からのご依頼もお受けしております。

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