裁判所手続き

裁判所

司法書士は、登記・供託・裁判所提出書類作成の専門家であり、当事務所では、各種司法書士業務について、より質の高いサービスを提供できるよう日々研鑽しています。
本ページで後述するのは、司法書士が専門とする裁判所手続きの一例です。
なお、当事務所の司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けています。

遺言の検認

自筆証書遺言(遺言者が自筆で記した遺言書)は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。故人の遺志が明確に記載されていても、検認手続きを経なければ不動産や預貯金等の相続手続きを進めることはできません。(ただし、「法務局における自筆証書遺言保管制度」を利用している場合を除きます。)
弊所では、遺言の検認手続きのための必要書類の収集、申立書の作成及び各書類の家庭裁判所への提出を行っています。

相続放棄

相続が発生すると、相続人は故人が所有していた不動産や預貯金だけではなく、借金等の負債も引き継ぐことになります。相続する財産より負債の方が多い場合等に、相続人の地位から外れるための手続きが相続放棄です。
故人の遺した財産が債務超過の場合に限らず、「相続手続きに関わりたくない」といった動機で相続放棄される方も多いです。
どんな理由であっても、ご自身が相続人になってしまったことで困っている場合は、ご相談ください。

特別代理人の選任申立て

「未成年者と親権者」や「成年被後見人と成年後見人」が共に共同相続人となる遺産分割協議をする場合を代表例として、遺産分割や相続放棄その他の法律行為をする前提として、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申立てが必要なことがあります。
特別代理人選任の要否のご相談や選任申立手続きのご相談は当事務所まで。

その他

  • 債務整理
  • 過払い金返還請求
  • 成年後見人選任申立て
  • 遺言執行者の選任申立て 等々

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